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International business

在留資格(身分系)

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在留資格(就労系)

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在留資格(非就労系)

留学

短期滞在

研修

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在留資格(非就労系)

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その他の在留資格

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その他の在留資格

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関連業務

Related Business

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国際業務

在留資格(身分系)

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の4 種類の身分又は地位に基づく資格です。
就労に活動の制限がないというのが特⾧です。

日本人の配偶者等
日本国籍を有する者の夫・妻や子ども、特別養子に与えられるビザ

日本人の配偶者ビザの主な特徴

  • 日本で就労制限がないため、日本人と同じようにいつでも自由に職業を選んで働くことが可能。
  • 日本人の配偶者と認められるには、いかに実態のある夫婦かを証明できるかにある。
  • 人によって状況が違いもあるため、友人の話が自分にも当てはまるとは限らない。

よくある主なお困りごと

  • 自分で配偶者ビザ申請することも検討したが、許可が出るか心配。
  • 許可の可能性を高めたい。
  • 自分で申請して不許可になった。

お困りごとの解決方法
大宮の結婚相談所『むすびめ』と連携しているフロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、配偶者ビザを特に専門に扱う行政書士事務所です。
ご依頼者様との打ち合わせで確認した情報を事例等に基づいた検証により、まずは許可が下りる可能性を探ります。
そして可能性がある場合には必要な書類をピックアップし、丁寧にお打ち合わせをさせていただきます。
また区役所や法務局など役所の書類を取得代行もおこなっております。
その他不許可になった方からのご相談も原因を一緒に調査します。
調べた結果、リカバリー可能な場合、不許可原因を払拭できるような申請書を作成し、再度申請を試みます。
ぜひお困りの際は、お気軽にご相談ください。

永住者の配偶者等
永住者と結婚した配偶者のためのビザ

永住者の配偶者等ビザの主な特徴

  • 就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできる。
  • 子どもについては、出生地の解釈等、法的な理解が必要。
  • 在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うことができる。

よくある主なお困りごと

  • 申請手続きをどう進めたらよいか分からない。
  • 自分で申請しようと思っていたが不安になってきた。
  • 時間がなかなかつくれないので依頼を検討している。

お困りごとの解決方法
就労制限がない分、入管の書類の審査や実体の調査などが厳しくなり、交付までに3 か月近い日数を要します。
これより⾧いケースも見られます。
偽装結婚ではないことを証明するためにも、婚姻関係を証明する書類をたくさん用意しなければならず、多くの時間を必要とするため精神的負担は大きくなる場合もあるかと思います。
このように在留資格そのものの審査が厳しくなっている他、実際に資格を取得しても、婚姻関係が悪化すれば在留期間を短くさせられる可能性が出てきます。
厳しい条件ではありますが、永住権などの獲得も視野に入れ、その前段階として、準備は入念に行い、行政書士などの専門家に任せるなどして、対応していくことをおすすめします。
まずはフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご相談してみてください。

永住者
在留期間に制限がなく、そして仕事の種類など活動の内容にも制限がないビザ

永住者ビザの主な特徴

  • 在留活動、在留期間ともに制限がなく、パート、アルバイトをすることができるなど自由度が高い。
  • 国籍は変わらないため、母国での権利を失わない。なお、離婚をしても永住ビザには影響がでない。
  • 社会的信用度が高くなり、自動車ローンなどの融資が受けやすくなる。

よくある主なお困りごと

  • 自分で申請するのは不安。
  • 仕事で海外への出張も多いが、日本の永住権を取得したい。
  • 自分で永住ビザ申請を行って、不許可になってしまった。

お困りごとの解決方法
帰化は望まないが、日本で一生生活していくことを希望している。
また、就労資格または家族滞在で、日本で⾧期にわたり滞在生活を続けており、今後も⾧く日本でより安定した在留期間、在留活動を望む方は、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談ください。日本であなたの積み上げた努力が報われるために、スピーディーかつ全力で応援・サポートいたします。

定住者
法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認めるビザ

定住者ビザの主な特徴

  • 仕事内容に制限がない。
  • 外国人本人について学歴や職歴など専門的知識や技術は求められない。
  • 比較的⾧期の滞在期間が許可されやすいが永久ではない。

よくある主なお困りごと

  • 離婚してしまったがこのまま日本に在留したい。
  • 申請書類は何を準備すればよいかわからない。
  • 自分で申請するのは不安。

お困りごとの解決方法
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、外国で生まれた永住者等の外国人の子供を呼び寄せたい、または真面目に生活してきたが特別な事情で日本人の配偶者と離婚したが今後も日本で暮らしていきたいなどの希望はあるが、どうしたらよいか悩んでいる外国人の方のためのサポートをさせていただいております。
大宮の区役所前に事務所がございます。お気軽にご相談ください。

在留資格(就労系)

日本国内での就労可否によって分類された在留資格のうち、就労が認められている在留資格です。

高度専門職
高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人の方のための在留資格

高度専門職ビザの主な特徴

  • 学歴等、項目ごとにポイント制で評価。
  • ポイントの合計が一定点数に達すると、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる。
  • 在留期間、配偶者の就労、親の帯同など優遇措置があるが、転職や退職に注意することもある。

よくある主なお困りごと

  • 高度専門職ポイントの計算方法が分からない。
  • 高度専門職ポイントを証明できるか心配。
  • 申請書類を作成したり申請したりする時間がない。

お困りごとの解決方法
高度な能力を持つ外国人を日本へ呼び寄せるためのさまざまな優遇措置が用意されている高度専門職。当事務所では、外国人のビザ全般を扱っておりますが、その中でも、高度専門職ビザは今後も新制度として、企業様にとっては優秀な人材を確保する上で注目の在留資格であると考える業務の一つです。
海外のグループ会社からの呼び寄せなど優秀な外国人招聘のご検討する際、お困りごとがございましたら、大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までお気軽にご相談ください。

経営・管理
外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営者やそれに近い管理的立場で働くための就労ビザ

経営・管理の主な特徴

  • 申請内容の立証や説明が難しい。
  • 会社の設立や物件の確保など、ビザ申請前に投資が必要。
  • 入国管理局の裁量権があり、審査基準など不明確。

よくある主なお困りごと

  • 中国料理店のレストランを自ら開店したいがどのような手続きをするのか分からない。
  • 日本支店を設置したいのだがどうしたらよいのか分からない。
  • 留学で日本に来ているが、卒業後に日本で起業をしたいがどうしたらよいのか分からない。

お困りごとの解決方法
経営管理ビザの申請では、お客様それぞれの状況を踏まえた申請が必要で、綿密な聞き取りがとても重要となります。
経営管理ビザの申請は、それなりに⾧い日数を要します。また、企業経営には企業PRや、雇用、税務等、企業の成⾧・発展には様々な業務が必要となります。
そして当事務所は、他士業との連携以外にも企業PR会社等との連携もスムーズに行え、お客様には経営に専念していただける環境づくり並びにあきらめない心で誠意を尽くし、国際社会への貢献に努めております。
経営管理ビザをご検討の際は、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談ください。

法律・会計業務
法律や会計業務に従事する外国人を日本へ受け入れるために設けられた就労ビザの一つ

法律・会計ビザの主な特徴

  • 外国人が「日本」の法律に基づく資格を有していることを意味している。
  • 「日本」の法律に基づく資格とは、いわゆる独占業務の資格職業いう。(例)行政書士
  • 必要書類は他の就労ビザと比較して簡素化されている。

よくある主なお困りごと

  • 忙しくて時間が無い。
  • 本業に専念したい。
  • 手続がよく分からない。

お困りごとの解決方法
外国人の方にとって、日本に在留するにあたり、より有利な高度専門職ビザの他、法律・会計ビザも取扱業務としております。
ご質問等がございましたらご遠慮なく大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所へお尋ねください。

医療
医師、看護師など国際化が進む医療関係業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたビザ

医療ビザの主な特徴

  • 日本の法律による資格が対象ですので、外国の医師免許の場合は対象外。
  • 資格別にビザの条件と提出する書類が異なっている。
  • 仕事内容によって他のビザに該当する可能性もあり。

よくある主なお困りごと

  • 帰国したが日本の看護師免許を有する為、再度日本で看護師として勤務したいが手続がよく分からない。
  • 外国から医師を招聘したいが手続がよく分からない。
  • 忙しくて時間が無い。

お困りごとの解決方法
単に病院の医療事務者として勤めるという理由だけでは医療ビザは取得できません。
また、病院に勤務したとしても事務系の職種であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合や、病院の経営陣となれば「経営・管理」に該当する場合もあり得ます。
申請者は、外国人本人または所属する医療機関になりますが、外国人本人や医療機関に代わり入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することもできます。
医療ビザ申請をご検討の際は、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご相談ください。

研究
日本の企業や国等の研究所等施設で研究をおこなう社員や職員の受け入れのため設けられたビザ

研究ビザの主な特徴

  • 審査で重視されるのは施設や設備といった職場の要素よりも、研究の内容が汎用的・基礎的な研究であることが重視される。
  • その研究は、その企業等の開発される商品などに反映され、経済的利益をもたらすという直接的な利益につながることではない。
  • 仕事内容、報酬、雇用機関の3 拍子そろった資格取得要件。

よくある主なお困りごと

  • 忙しくて時間が無い。
  • 本業に専念したい。
  • 手続がよく分からない。

お困りごとの解決方法
この在留資格を取得するには、①仕事内容➁報酬③雇用機関のカテゴリーを把握し、各要件を満たす必要があります。
そして③により申請する外国人が属する、適切な書類作り・準備をする必要があります。
時間がないから手続きを効率よくおこないたい、手続きがよく分からないなどお困りでしたら、大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までぜひご相談ください。

教育
日本での各種学校、教育機関等において語学教育その他の教育活動をおこなうために必要なビザ

教育ビザの主な特徴

  • グローバル化が進む現代において、益々外国人の語学教師を受け入れる機関も増えている。
  • 「教育」以外でも「技術・人文知識・国際業務」、「教授」などの語学教師として働く可能性もある。
  • 上記の様に他の在留資格でも働く可能性があるため語学教師を雇用する側も注意が必要。

よくある主なお困りごと

  • 忙しくて自分で調べる時間が無い。
  • 教育と教育以外の在留資格の範囲など複雑で迷う。
  • 教育の在留資格を有するが、民間の語学スクールに転職したいが手続きが分からない。

お困りごとの解決方法
例えば教育の在留資格を有する外国人の方が、民間の語学スクールに転職するには技術・人文知識・国際業務の在留資格へ変更申請が必要です。
語学教師をする外国人教師にはいろいろな経歴の方がいらっしゃいますし、現在持っている在留資格によっても対応が異なります。申請方法等、間違えのない様お進めいただくためも、専門の行政書士にご相談していただくことをお勧めします。
その選択肢として、大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所をご用命いただけましたら幸いです。

技術・人文知識・国際業務
工学や自然科学、法律学など各専門分野を活用した業務に従事するための在留資格

技術・人文知識・国際業務ビザの主な特徴

  • 技術・人文知識・国際業務ビザはホワイトカラーで働く外国人の専門性を活かしている。
  • 学んだ専攻内容と職業が一致している、単純労働に従事しないなどの注意点がある。
  • 在留資格取得を検討する際には細分化して考えることが必要。

よくある主なお困りごと

  • 自分で申請して不許可になってしまった。
  • 手続きをどのようにしたら良いかよく分からないし不安。
  • 製造業の会社で外国人を採用していきたいが、自分たちでやる時間がない。

お困りごとの解決方法
本人が申請する場合と行政書士が申請する場合とで、行政書士の方が審査上有利になるということはありません。
しかし、行政書士は必要書類の準備、申請スケジュールの検討、窓口対応といった手続きの細かい部分は、やはり専門家として熟知しています。
そのため、無駄のないビザ申請をおこなうことができ、大半の場合、ビザの審査もスムーズに進み、ご自身で申請するよりも許可が早まることや許可になる可能性が高まるのだと思います。大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、お客様がお時間を有効にご活用いただけるよう全力でサポートさせていただきますので、まずはご相談いただけましたら幸いです。

企業内転勤
日本に本店もしくは支店のある外国企業から、日本の法人への転勤者のための在留資格

企業内転勤ビザの主な特徴

  • 学歴関係・実務経験は不要だが、単純労働とされる業務は許されず、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは異なるも同じような活動であること。
  • 日本に転勤する前の1年以上は海外の関連会社で雇用されてたという実績を求められる。
  • 日本人と同等額の報酬を支払わなければならない。

よくある主なお困りごと

  • 要件判断が難しいため、企業内転勤ビザを諦めてた方がよいのだろうか。
  • 子会社、関連会社であることについての証明書類はどの様におこなうべきか分からない。
  • このような手続は今回初めてなので、手続についてはどのようにしたら良いか分からない。

お困りごとの解決方法
入管の申請では、必要書類の用意、書面作成に多くの時間を要するほか、入管窓口まで出頭して申請しなければなりませんが、申請取次の資格を有した専門行政書士にご依頼いただけましたら入国管理局へ出頭する手間を省くことができますし、煩雑な手続は不要となります。
当事務所は、お客様の個々のケースに応じて準備すべき書類を的確に判断し、可能な限り許可が得られるよう、理由書、陳述書等の申請書類を作成します。その結果、許可の可能性が高まるであろうと考えます。
ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご相談してみてください。全力でサポートいたします。

介護
基本は介護福祉士の国家資格を有する外国人が介護現場で介護福祉士として働くことが可能なビザ

介護ビザの主な特徴

  • 対象国の制限がないため国籍に関係なく外国人労働者を雇用できる。
  • ⾧期で働いてもらうには、他の在留資格と比べても非常に有利。
  • 就労先の選択肢も広がるので魅力的。

よくある主なお困りごと

  • 介護施設を運営しているが、人材不足に悩まされている。外国人の採用も検討したいが手続きが分からない。
  • 介護福祉士養成施設での研修・卒業等はしていないが介護の仕事がしたい。でも何から始めるのか分からない。
  • 介護の仕事に携わる在留資格はいくつかあるが、どのように考えればよいのか分からない。

お困りごとの解決方法
在留資格「介護」以外にも、特定技能やEPA、技能実習など外国人の在留資格はあります。
但し、勤務可能年数が異なる他、日本人の採用と異なる面もあり、介護施設の採用を担当されている方は、どの資格を持つ外国人を採用するのが良いのか慎重に考える必要があります。
また個人であれば、日本語の得意不得意や家族と日本で暮らしたいなどの能力・要望によっても在留資格の選び方も変わります。
大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所では、ご依頼者様と面談でしっかり確認をおこなうことで、適切なアドバイス、申請サポートをおこなうことができます。
まずはお気軽にご相談ください。

興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動を行う為のビザ

興行ビザの主な特徴

  • 不法就労や不法残留が多発したため、「興行ビザ」を取得するための基準が厳格化された。
  • 基準類型が多い。
  • 計画的なスケジュール調整も必要。

よくある主なお困りごと

  • 会社を作ったばかりで初めての申請で不安。
  • どの基準で申請すべきか迷う。
  • 時間がない。

お困りごとの解決方法
会社を作ったばかりの企業様などの場合は、決算書のかわりに今後の事業計画書を提出し、ビジネスの継続性や安定性があることを疎明したりもします。
ただし、興行ビザを取得するための基準が厳格化されたことで取得するのはきわめて難しい在留資格でもあります。
ご自身で呼べるのか不安を感じ、迷われていらっしゃるのであれば、まずは専門家の行政書士にご相談してみてください。
もしそれがフロントさいたま菊地行政書士相談事務所でしたら幸いです。

技能
特殊な分野において熟練した技能を持っている方が、日本で働く場合に取得する必要のあるビザ

技能ビザの主な特徴

  • 当然と言えば当然かもしれませんが「職種によって許可される条件が異なっていること」に特徴がある。
  • 雇用予定の外国人の学歴や実務経験だけではなく、雇用先の会社についても審査がおよぶ。
  • 外国料理店のコックが主に対象ですが、外国特有の建築土木の大工、その他スポーツトレーナーなども対象となる。

よくある主なお困りごと

  • お店の今後の展望として外国人を招聘したいが、申請したことがないので許可が取れるか不安。
  • 実務経験を証明できるか不安。
  • 自分の業務だけでも時間がないのに、申請資料をまとめる時間がない。

お困りごとの解決方法
技能ビザは特殊な技能について外国人の実務経験・業務内容についてきちんと証明する資料の提出がポイントとなります。
また会社側は経営の安定性・継続性が審査されますのでこれらを充分に立証することが必要になります。
技能ビザの取得は、海外の優秀な外国人を雇用できるため、より良質なサービス・製品等を提供することになり、企業様の発展にも寄与することでしょう。
海外の優秀な外国人を日本に呼び寄せるための手続や書類作成を、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は全力でサポートします。
まずはご相談いただけましたら幸いです。

特定技能  

特定技能ビザの主な特徴

  • 特定技能は就労資格であるため、一定要件を満たせば転職ができる。
  • 特定技能の目的は人手不足の解消。そのため比較的簡単な仕事においても就労・雇用が見込める在留資格。
  • 雇用側は受入前に特定技能人材の公私の生活支援計画を作成し、それをもとにサポートを行うことが必要。

よくある主なお困りごと

  • 人手不足で外国人を雇用したいが申請書類が煩雑すぎてよく分からない。
  • 特定技能外国人の受け入れなのか、それとも他の在留資格なのか迷う。
  • 特定技能外国人を雇用する体制が整えられるか不安。

お困りごとの解決方法
抱える課題に合わせて、外国の方と企業様双方の資格・体制が要件を満たしているものかをまずは確認させていただきます。
そのうえで人材確保ために特定技能を含めた在留資格取得のサポートを要件が満たされていないから駄目ではなく、当事務所はあらゆる可能性を検討し、誠意をもって取り組みます。
特定技能評価試験に合格した外国の方は、日本人と同様に現場で活躍できることでしょう。せっかく努力して取得した資格です。お困りの際には大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所が全力で応援いたします。お気軽にご相談ください。

技能実習
人材育成を通じた発展途上国地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的とするビザ

技能実習ビザの主な特徴

  • 定められた期間は転職しないため雇用が安定する。
  • 技能実習生のため学歴や試験合格などの条件がなく、本人のやる気などを重視して採用することができる。
  • 日本での就労ビザでは認められていない単純労働も技能実習では指定された職種・作業に限って認められる。

よくある主なお困りごと

  • 製造業を営んでいるが人手が不足している。
  • 今まで頼んでいた行政書士事務所の諸事情により、依頼先を検討している。
  • 申請手続きの要件が多くてわかりづらく、まとめる時間がない。

お困りごとの解決方法
企業側から見ると技能実習生の受け入れが成功すれば、人材不足を補え、のちに技術を開発途上国に伝えることができ、ビジネスチャンスにつながる可能性が広がることもあります。
しかし技能実習生の受け入れにはいくつものルールがあるので、違反しないように注意しながら準備を進めていく必要があります。
一方個人について見てみると、自国の発展に貢献でき、自国での収入を増やせる可能性は高まるのではないでしょうか。
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、企業様や個人の方がビザ取得をはじめ、その他行政制度を上手くご利用いただき利益を受けられるように、様々なご相談に応じサポートをさせていただきます。
まずはご相談のご連絡をいただけましたら幸いです。

在留資格(非就労系)

日本国内での就労可否によって分類された在留資格のうち、就労が認められていない在留資格です。

留学
日本にある教育機関で外国人が教育を受けるために設けられたビザ

留学ビザの主な特徴

  • 他国との友好親善を進展させ、結果として日本企業等の海外進出や貿易の促進に役立つことになる。
  • 基本は申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段があることが求められる。
  • 留学中の生活費等を工面するために、資格外活動許可を取得すれば週28 時間以内のアルバイトが認められる。

よくある主なお困りごと

  • 外国の友人の子供が日本留学を考えているので、何か役に立ちたいと思っている。
  • 外国人留学生を採用するので申請手続きを専門家に任せたい。
  • 相談しているところと上手くいっていない。

お困りごとの解決方法
ご自身がどういった書類を揃え、許可申請を行えば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、申請書類作成から出入国在留管理局への申請・交渉まで、申請業務の代行が可能です。
少しでもご依頼者様の手間を省き、他の作業にお時間を振り分けられるよう全力でサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

短期滞在  

短期滞在ビザの主な特徴

  • 短期滞在ビザの取得は、他の在留資格と比較し容易。
  • 在留活動や在留期間で制約を受け、ビザの変更や更新が認められにくい。
  • 不許可・不発給後は6 ヵ月間、同一目的での再申請ができない。

よくある主なお困りごと

  • 外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので、短期の間で日本に呼びたい。
  • 取引先の担当者の数名を招聘したい。
  • 外国人の配偶者の両親や兄弟姉妹を日本に呼びたい。

お困りごとの解決方法
上記のようにお考えの場合で、お悩みでしたら大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご依頼いただけますと、書類作成し、申請書類一式をとりまとめ、申請できる状態にしてお渡しします。
ぜひお気軽にご相談してみてください。
ただし、短期滞在ビザの申請場所は、ご本人(日本に来る人)の母国にある日本領事館ですので、領事館に持参するのはご本人となりますのでご留意ください。

研修
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得をする活動

研修ビザの主な特徴

  • 研修を受けることに対して研修先から給与や報酬を受け取る実務研修は、公的機関を除いてはおこなえない。
  • 研修ビザで在留できる期間は実務上、原則1 年まで。
  • 研修内容や受入れ体制においていくつか考慮すべきポイントがある。

よくある主なお困りごと

  • 外国人材の招聘をご検討しているので、申請手続きの依頼先を探している。
  • 追加資料提出通知書が入国管理局から届いてしまったので、どうしたらよいか不安。
  • 海外進出をして間もなく、外国人の教育をおこないたいがどうしたらよいか分からない。

お困りごとの解決方法
研修ビザは、研修内容や受入れ体制を中心にいくつか考慮すべきポイントがありますが、しっかりポイントを押さえれば、取得できる可能性は高くなります。ご依頼者様の現状にあった適切なご提案をさせていただきます。
これから外国人材の招聘をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までお問い合わせください。

家族滞在
就労ビザを持っている外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ家族滞在ビザ

家族滞在ビザの主な特徴

  • 日本または海外で結婚の手続きをしていること。
  • 就労ビザなどを持っている人が家族を養うだけの収入があること。
  • きちんとスケジュール管理することも必要。

よくある主なお困りごと

  • 今の収入で家族を日本に呼ぶことができるか心配。
  • 家族滞在ビザで在留しているが、アルバイトをしたいので、資格外活動許可がほしい。
  • 就職が決まって家族を呼びたいが書類作成の時間がとれない。

お困りごとの解決方法
家族滞在を希望される方は、お勤めでお忙しい方が多いと思います。
慣れない仕事に疲れた状態で慌てて書類を作って申請して不許可になってしまえば、その精神的ダメージは大きいものと思います。
また、どのような書類を準備すればよいのか分からないとお悩みの方でも、大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所におまかせいただければ、許可に向けて適切な申請手続きの進行のお世話、ならびに面倒な申請書類作成などのサポートをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

その他の在留資格

特定活動  
法律で規定されたいずれの在留資格ビザの活動にも該当しない外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するビザ

特定活動ビザの主な特徴

  • 特定活動46号を所持する外国人であれば、かつては就職できなかった業種でも勤務することが可能となった。
  • 元留学生採用の際は、特定活動の記載を在留カードで確認し、不法な手続きになっていないか十分注意が必要。
  • 他の在留資格への変更が認められない場合の繋ぎとしての側面もある在留資格。

よくある主なお困りごと

  • 卒業したが就職が決まらない。
  • 特別な理由で本国に帰国できない。
  • 妻の子どもを日本に呼び寄せたい。

お困りごとの解決方法
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所はご依頼者様に寄り添い、特定活動などの多様なニーズに耳を傾け、最善の方法を共に考え、解決を目指します。
日本で暮らす外国の方々が、日本で安心して生活することができ、未来に希望が持て、活躍できる場が広がるサポートに当事務所が携わることができましたら幸いです。
ぜひお気軽にご相談ください。

資格外活動許可
在留資格で認められた活動以外の活動で、それによって収入・報酬を受けられるビザ

資格外活動許可ビザの主な特徴

  • 在留資格(例えば留学)で認められた活動以外の活動で、それによって収入・報酬を受ける。
  • 平均一週間28 時間を意味するのではなく、毎週28 時間に収まることを意味する時間的制限がある。
  • アルバイト等に熱心になりすぎ成績が落ちると、次回の更新に影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要。

よくある主なお困りごと

  • 留学生がアルバイトをしたいがどうしたらよいのか分からない。
  • 家族滞在ビザの家族がアルバイトをしたいがどうすればよいか分からない。
  • ご自身で申請し不許可になってしまったが、どうしたらよいのか分からない。

お困りごとの解決方法
出入国在留管理局は混雑が慢性化しており、受付も平日のみのため、⾧時間待たされることもあります。
ご依頼者様に代わり、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所が、出入国在留管理局への申請をいたしますので、ご依頼者様が学校等を休むことなく、手続きを進めることができます。
慣れない申請は精神的にも疲労が溜まります。
ぜひ専門家の行政書士にお気軽にご相談してみてください。

帰化申請
日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得する手続き

帰化申請ビザの主な特徴

  • 就労制限がなくなるため適法な職業であれば自由に働くことができる。
  • 社会的信用が高くなりローンが組みやすくなる。
  • 日本パスポートを持つことができ、NO ビザで旅行できる国が多い。しかし祖国の国籍は失うので注意が必要。

よくある主なお困りごと

  • 申請するために必要な書類がよくわからない。
  • 時間がかかり、申請手続きが大変そうで不安。
  • 帰化ができる条件を自分が達成しているのかどうかわからない。

お困りごとの解決方法
帰化申請の許可が取れるまで、時間がかかります。
そのため、精神的な負担も大きくなります。
ですからご自身にフィーリングのあった行政書士をお選びいただくことも大切なことと思います。
その上でご依頼者様の抱える課題に合わせて、親身になって在留資格取得へと取り組む専門家の行政書士を選択することをお勧めします。
もし、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所が、お役に立てましたら幸いです。
まずはお気軽にご相談してみてください。

関連業務

法人設立  

ご自身で法人設立の手続きをすることは不可能ではありません。
しかし、専門家に依頼しなくてもそれなり費用は発生します。また、色々調べるのにも時間はかかりますのでご負担も大きいのではないでしょうか。
もし許認可手続きの必要がある業種でしたら、許認可手続きを独占業務とする行政書士にお任せいただいた方が、スムーズです。
フロントさいたま行政書士相談事務所は、埼玉の大宮に事務所があるため交通の便もよく、東西南北広域に対応可能です。
保険加入の際の手続き、税務関係、登記に関する内容もそれぞれの専門家と連携しており、一気貫通したサポートを実現します。法人様に関わる申請業務は数多く、補助金申請なども行政書士は専門家です。
ぜひお気軽にご相談ください。全力で企業様を応援・サポートいたします。

農地法関連土地活用  

農業参入の際に必要となる法律許認可手続きは、行政書士の専門業務です。農業に詳しい知人がいるからといって、行政書士以外の人に報酬を支払って頼んだ場合、法律に抵触し、罰せられる場合もありますのでご注意ください。農業に注目していて、これから農業・農業ビジネスを始めたいが、何から手を付けて良いのか分からない方や、農業の法人化の手続きが分からない方に、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、農地探しから、営農計画の企画・立案・作成及び法人設立を含め、農地法関連の様々な諸手続きをサポートをいたします。農地転用や農地を売買する場合も許可が必要ですので申請手続きのサポートをさせていただきます。なお、当事務所は外国人関連業務をメインとしおりますので就労ビザ申請もサポート可能です。
当事務所は、ご依頼者様がご自身の専門業務に専念いただけますよう、許可申請業務以外の専門他士業との連携による一気通貫したサポート、ならびに食品関係機関との連携によるコンサル業務等、サービスの充実に努めております。ぜひお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

民事系業務  

相続には被相続人の戸籍の収集、遺産分割協議書に関わる相続財産の調査等々、大切な人をお見送りした後にも、次々と各種手続きを行わなくてはならないため、ご自身だけで行わなうには精神的にも大変かと思います。
一方、遺言書には、細かいルールが法律等で決められています。
相続・遺言の専門家である行政書士がご依頼者様の希望をお伺いし、しっかり状況等考察し、最適な遺言内容をご提案いたします。その他、離婚協議書やクーリングオフなどの内容証明郵便等ご依頼いただける内容は、数多くございます。
お困りごと・お悩みごとがございましたらお一人で悩まず、まずはフロントさいたま菊地行政書士相談事務所に相談してみてください。誠意をもって全力でサポートさせていただきます。

建設業等許可業務  

「建設業許可を取得しないと取引できない」と発注者様や元請様から言われて、頭を悩ませておられる建設会社様もいらっしゃるかと思います。
建設業許可申請に慣れていない方が、申請すると思いがけない膨大な時間がかかります。ご自分の得意とする建設業に専念された方が売上を伸ばせるのではないでしょうか。
補助金申請や外国人就労ビザの取得など建設業の企業様をはじめ屋外広告物設置会社様を取りまく専門的申請業務は数多くあります。行政書士は、各種許可申請の専門家です。
お困りごとやお悩み事がございましたら、お気軽にフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご相談ください。

親身に寄り添う行政書士

フロントさいたま菊地行政書士相談事務所

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菊地行政書士
相談事務所

【ご留意事項】

下記報酬料金は、基準額(目安)です。お客様の個別事情、業務の難易度等により増減する場合がございます。詳しくは、面談等ヒアリングの後、あらためてお見積をご提案させていただきます。

※契約締結後、着手金として、業務受託時に報酬の半額をお支払いいただき、業務完了後に報酬残金をいただいております。
※業務着手については、着手金のご入金(銀行振込又は現金払)確認後とさせていただいております。なお、着手金は報酬料金に充当いたします。
※相続業務等での登記・税務などの他士業独占業務においては、各種専門家と連携して業務進行いたしますので別途の料金となります。その他戸籍謄本等、必要書類の取得に要した実費については、別途のご請求となります。
※当事務所にて図面等の依頼がある場合は、別途お見積りとなります。(農地法関連土地活用など)
※下記料金表には印紙代、諸官庁手数料、交通費等の実費に関する料金は含まれておりません。建設業許可・法人設立などは特にご留意ください。