Q&A

身分系

日本人の配偶者等

Q&A 事例 結婚相談所で外国の女性と知り合い、結婚したい。

外国人の方と結婚し、あなたの妻とするには、入国管理局にお相手の女性の在留資格を「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をして、許可をしてもらう手続きが必要となります。但し、必ず「日本人の配偶者等」にしなくてはならないというわけではありません。

本来結婚とはお互いの意思の合致の問題なので、会った回数など日本人同士の結婚であれば法律で問われることはないのですが、外国人の方との結婚の場合は、入国管理局の審査対象事項になります。よって「日本人の配偶者等」を取得するには、会った回数の少なさの懸念材料を払拭するためにお二人が真剣交際して結婚に至った経緯を証明する事実材料が必要になります。交際中の写真やご両親と会っているというような事実の証明だけでは、不許可になる可能性が非常に高いです。

そこで、お見合い・交際をして、ご結婚を決意するに至った経緯を証明する SNS などでのお互いのやり取りも提出します。「そんなの恥ずかしい」と思うような内容であってもです。これはお互いが真剣に交際している証明になるプラス材料なのです。先に述べました写真もできるだけ多く用意しましょう。一か所での写真ではなく各所での写真です。また、結婚相談所が信頼できる会社であることを証明できる資料も必要でしょう。会社概要などホームページの印刷もできるでしょうし、規約、契約書の写しをご用意ください。但し、証明資料は偽造等しない様にしてください。

その他詳しくは、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所まで、ぜひご相談してみてください。当事務所は、大宮の結婚相談所『むすびめ』と連携している数少ない行政書士事務所です。『むすびめ』と併用のご依頼者様には、料金等含め、手厚いサポートに努めさせていただきます。

Q&A 事例 外国人技能実習生と年齢差もがあるが、結婚したい。

まずは、在留資格はおっしゃる通り、外国人は活動に応じたビザの申請が必要です。そしてあなたの彼女は、日本で学んだ高度な技術や知識等を母国に戻って経済発展に活かすことを目的とした「技能実習」で日本に在留しており、結婚となると本来の目的とは異なってしまいます。この在留資格のポイントは、前提として、日本で得た技術や知識を持ち帰り、それを母国に伝え、移転してもらうということです。もう一つのポイントとして、日本の監理団体等の機関との関わりも強く、「日本人の配偶者等」への変更を申請するには、監理団体等から婚姻の承諾書や同意書が必要です。もしこれらをもらえない場合は「日本人の配偶者等」への変更は認められません。また、技能実習期間の途中であるなど技能実習制度の本来の目的が果たせないと判断された場合には、「日本人の配偶者等」への変更は認められない可能性が高いです。(妊娠しているなど例外あり)

妊娠を前提としていないということで回答しますと、今後のことも考慮すると、実習期間を全うした後、いったん帰国をしていただき、再度呼び寄せる手続きを進めていただくというのはいかがでしょうか。但し3年以上経過してからの呼び寄せとなります。それ以前の呼び寄せですと審査基準も厳しくなり不許可の可能性が高くなります。それから、年齢差がもし15歳以上あるとあるとより審査も厳しくなることも多いようですので併せて注意が必要です。

とても心苦しい実情ですが、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は大宮の結婚相談所『むすびめ』と連携している数少ない行政書士事務所です。お困りの際はご相談してみてください。

永住者

Q&A 事例 交通違反がある場合

スピード違反でも軽微なものと、重度なものとで永住者申請に影響を及ぼす度合いもことなりますが、あなたの場合は、免許停止処分のため重度の違反にあたり赤切符を切られていることになります。これは刑事上の責任も問われることになり、罰金刑が科せられ、前科がつくこととなってしまいます。

こうなると、出入国在留管理庁が公開している、永住許可の取得要件に関するガイドラインに「素行が良好であること」と「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」という要件を満たさなくなり、「永住者」申請には大きくマイナスの影響を及ぼし許可が下りない可能性の方が高いでしょう。

では、ずっと「永住者」が取れなくなるかというとそうとも言えないでしょう。罰金刑を受けた場合、刑法第34条の2によると「罰金刑の執行が終わって、その後罰金以上の刑に処せられないで 5 年を経過したとき」にその刑が消滅すると規定されているので、罰金を収めて5年間待ってから申請すれば、許可される可能性もあると言えるでしょう。但し、交通違反で刑事罰を受けた前科は残ってしまうため、法律上は刑が消滅していたとしても審査上は大きな影を落とすことは間違いないです。
交通違反のことでお悩みの方は、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、ご依頼様に寄り添い、お悩みの解決に努めます。

Q&A 事例 身元保証人について

身元保証人は、日本人と結婚しているなら配偶者(夫または妻)もしくは日本人の勤務先(会社)の上司や同僚、友人、または既に永住者となっている外国人の方(安定した収入があり、納税をきちんとされている方)になるでしょう。身元保証に関する資料としては、身元保証書・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(例:運転免許証写し、またはマイナンバーカードの写し等)のみなります。
目ぼしい人が決まったら、以下の説明を丁寧に行ってください。
【あなたからの説明】
(身元保証書を見せて)この保証書に書かれているのは、以下の通りです。
「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。」
つまり、身元保証人のあなたは、永住者申請をする私に必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように外国人の私に指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう指導することなどが求められるということです。つまり、身元保証人には道義的責任が課されているのみで、外国人の私が何か問題や犯罪を起こしたとしても、身元保証人には罰則が適用されたり、損害賠償責任を負うようなことはありません。

身元保証人をお願いするときには、身元保証人には、法的な強制力が及ぶものではなく、あくまでも道義的責任であることをきちんと説明することで、相手の気持ちが和らぎ引き受けやすくなると思います。

就労系

技術・人文知識・国際業務

Q&A 事例 日本で飲食店に就職したい。

大学卒ではない点で、大学卒の外国人と比較して、あなたの学歴・専攻とあなたが従事しようとする業務内容との関連性について、より慎重に審査されます。ちなみに専門士の資格を取得していますか。
卒業後日本の飲食店で就職したいということなので、申請するビザは「技術・人文知識・国際業務」が考えられます。そしてあなたの場合は、専門士という資格が当該ビザを取得するための要件の一つになります。

ただ、飲食店に就職を希望する場合は、専門士を取得しても、入国管理局から単純労働とみなされるウエイトレス、ホール係、調理補助業務等では「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが取得できないので注意が必要です。もしこのような業務が、あなたが学生の時に飲食店でアルバイトしていた業務であり、就職希望の飲食店での業務も同じ内容だとしても、正社員として働くことは難しいです。しかし、飲食店に就職できる可能性が全くないわけではありません。

会計、マーケティング、スーパーバイザー等の業務なら許可される可能性もありますが、雇用先の規模等にもよりますので、ここも注意をしなくてはなりません。なお、「特定技能」という在留資格も検討材料してはあります。これは従来では就労ビザが取得できなかった職種も就労の可能性が広がります。

とても細かいお話にもなりますので、詳しくは、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談ください。

Q&A 事例 日本在留8年目。そろそろ会社を経営したい。

分かりました。でも、経営・管理が取れたとして実務上在留期間は1年が多いです。一方、もし、あと2年間待つことができるのであれば、永住者ビザの申請が取れればずっと日本にいられます。あなたの日本での素行等を考えると永住者ビザの資格が取れる可能性は高くなりますが、どうしますか。
※依頼者ご本人様の日本での素行等を考えると、別の在留資格の方がご本人様には、プラスに働くかもしれない場合は、上記の様に当事務所ではお答えする場合もございます。ビザ取得でお悩みなら、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談いただけましたら幸いです。

経営・管理

Q&A 事例 事務所はレンタルオフィスでも可能なのか。

可能ではありますが、すべてのレンタルオフィスが可能というわけではないので注意が必要です。
例えば以下の点は、注意が必要です。
○パーテーションの区切りがあること。
○賃貸借契約書(事務所利用の貸主同意)、不動産登記簿謄本等の必要書類。
○事務所設備は、机、コピー機等の設備を備えた部屋であること。※パソコンは設置して写真を撮りましょう。
○会社看板などが掲げられること

上記の内容が整っていれば、レンタルオフィスでも「経営・管理」のビザ申請も可能な場合もありますが、業務を行うスペースがないバーチャルオフィスや区分のないシェアオフィスは、事務所として認められないので難しいでしょう。
経営・管理ビザの申請には、周到な準備も必要ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。大宮で経営をお考えの際は、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談いただけましたら幸いです。

Q&A 事例 中華店のコックから、日本でお店を開きたい。

まずは、あなたの現在の在留資格が技能であることを前提にお答えします。あなたが永住者や定住者、日本人永住者の配偶者等などの活動に制限のない在留資格を持つ方ではない場合、飲食店営業許可を受けた後に「経営・管理」を申請することになります。

また、中国にいるご友人を調理師として雇うということであれば、「技能」を取得させることが想定されますが、あなたの「経営・管理」とあわせての取得ともなると「経営・管理」は事業計画書や収益計画については厳しく審査されます。そして合理的な説明ができる収支計画が求められるなど、様々な高いハードルがあります。もし万が一、調理師の友人従業員の「技能」が取得できないとなると、経営に大きく影響することになります。

そのため、まずは「経営・管理」の資格取得が優先だと思いますので、はじめは日本ですでに「技能」の取得している方などの採用を検討してみるのもよいでしょう。お悩みの際は、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談いただけましたら幸いです。

特定技能

Q&A 事例 従事させられる業務範囲

「特定技能」の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。なお、従事する業務を変更する場合の手続きの必要性については、従前の特定産業分野の範囲内なのか範囲が異なるのかで区別されます。

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には「特定技能雇用契約の変更に係る届出」を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更するのであれば、改めて「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

従事する関連業務に付随的なのかの判断に迷われるケースは多いかと思います。 製造業界をはじめ広い分野で長年関係を有してきましたフロントさいたま菊地行政書士相談事務所は、お客様の様々なお悩みの解決に向けて全力でサポートいたします。ぜひご相談してみてください。

Q&A 事例 介護で期待

まず、以下の点を認識された方が良いかもしれません。「特定技能」の取得者は、「技能実習」の一段階上の在留資格です。すなわち 3 年または 5 年程度の経験者として取り扱う必要があるため、賃金は技能実習より必然的に高くなります。

出入国在留管理局へ「随時の届出」と「定期の届出」が必要です。「随時の届出」とは雇用契約の変更や終了時に届出するもので、「定期の届出」は年に 4 回、特定技能外国人の活動状況を届出するものです。ご注意いただきたいのは、受入れ機関が届出をきちんとしていない場合や虚偽の届出をした場合については罰則の対象となるということです。また、「技能実習」と違い、「特定技能」は転籍・転職が可能ということです。そのため外国人からは働き続けたいと思ってもらう環境等の整備が必要になってきます。

それから、特定技能に移行したくないという技能実習生もいます。理由は特定技能に変更した場合、技能実習から計算すると最⾧ 8 年から 10 年家族と会えなくなるということが大きいと言われます。こうしたメンタルなフォローもしてあげることが、受入れ企業としては必要になってきます。ただし、このような課題にも順応することができてくれば、受け入れ側の強みとして、雇用も安定してくるでしょう。

もし、外国人ビザにつき、大宮で行政書士をお探しでしたら、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所まで、ご相談してみてください。

企業内転勤

Q&A 事例 企業内転勤者が転職を希望

別の会社に転職を希望される場合において、現状の「企業内転勤」のままでは日本に在留することはできません。まずは在留資格変更許可申請をする必要があります。新たな在留資格としては「企業内転勤」の取得に必要な要件上、「技術・人文知識・国際業務」を取得するケースが大半かと思います。

ここで注意を必要とするのが、あなたの学歴、経験や転職先での業務内容等によっては、就労を可能ならしめるビザの取得ができない可能性もあるということです。そのため、まずは転職しようとする企業での仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事なのかどうかの確認、並びにあなたの学歴や経験が、その仕事に関連しているどうかの確認が必要となります。これらが大丈夫そうなら「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をしましょう。そして当該就労ビザを入社日までに取得しておきましょう。

大宮で就労ビザのことでお悩みなら、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談ください。※大宮を起点に東京など東西南北対応可能です。

非就労系

短期滞在

Q&A 事例 婚約者を呼んで親に会わせたい。

外国人の婚約者を日本に呼ぶためには「短期滞在」というビザを取得する必要があります。⾧期ビザと異なり、申請場所は日本国内ではなく、現地の日本大使館や日本領事館となります。

なお、ご留意いただきたいのは、以下の点です。将来的に相手の方と結婚、その他⾧期で日本に暮らす可能性がある場合、短期滞在ビザをどのように取得しているかは非常に重要になってくるのです。今回のケースの様に婚約者と結婚されて、日本人の配偶者という在留資格(配偶者ビザ)を申請するとき、過去の来日記録、来日時のビザ申請書類については全て遡って審査されます。もし短期滞在だからといって軽視して適当に書いていたり、書き方を間違っていたりすると、将来的に非常に困ることもあります。また、場合によっては審査に時間がかかることもあるので、慎重に時間的な余裕をもって準備するようにしてください。

そのため、初めて短期滞在ビザを申請される場合は、専門家へ依頼されることをお勧めします。その専門家がフロントさいたま菊地行政書士相談事務所でございましたら幸いです。当事務所は、大宮にある結婚相談所『むすびめ』と連携している、数少ない行政書士事務所です。お気軽にご相談ください。

その他在留資格

特定活動

Q&A 事例 大学を卒業し、就職活動を継続

まず、就職活動ができないわけでありません。ただ特定活動で与えられた特例期間は30日以内でしょうか、31日以上でしょうか。31日以上ならば可能性はあります。あなたの現状を少し整理してお話します。あなたの元々の在留資格は留学ということですので、大学を卒業したことで、日本に滞在できる在留資格要件の該当性は失われています。

そして「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をして不許可にもなっているので、「特定活動」という出国準備をする期間があたえられている在留資格になっているのです。つまりこの資格はあくまで出国準備における「住まい賃貸の解約などの準備をしてください」というものなのです。ちなみに不許可の理由は確認しましたか。もし、まだであれば至急確認しましょう。そして不許可理由がリカバリー可能な内容なら、充分な補足説明をおこない再申請できるよう手配の依頼をお願いしてみましょう。

万が一認められないということになれば、期限内に出国し、内定が出たのであれば就職先の企業などから在留資格認定証明書交付申請をしてもらい、新たに招聘してもらうことになろうかと思います。

将来の希望など充分お話をお聞かせいただき、すぐに諦めるのではなく、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所では、お客様に親身に寄り添い全力でサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

Q&A 事例 母国にいる親を呼び寄せたい。

「高度専門職」で在留している方は、親の呼び寄せ等も優遇措置はありますが、そうではない場合、現在の日本の在留資格制度では、海外にいる親を日本に呼び寄せるための明確な在留資格が存在していないため、はっきりとした呼び寄せ方法がなく、「特定活動」などの在留資格を用いて個人の事情、国家情勢など様々な事情を踏まえて、個別に審査判断されることとなります。

このことから申請側からは審査の基準などがわかりづらく、許可の取得が非常に難しいものとなっています。 親の呼び寄せのポイントは、親に身寄りもなく一人暮らしで70歳を超えていることや、日本で生活するあなたの収入に問題がなく生活が安定しているということが重要です。

きわめて難しい申請内容ですので、まずは専門家行政書士にご相談してみていただける方がよろしいかと思います。その選択肢に、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所もございましたら幸いです。

事務的事項

事務的事項

当事務所は、埼玉県さいたま市の大宮区役所前に事務所があります。大宮は、交通の利便性も高く、埼玉をはじめ東京、千葉、神奈川、茨城、栃木の関東圏の他、東西南北全国からのご相談も出張対応により承っております。

ビザ申請、遺言・相続、農業法関連による土地活用、建設業等の許認可申請の他、会社設立、補助金申請、契約書作成依頼などをご検討の際は、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所まで、ぜひご相談してみてください。
当事務所では、ビザ申請に特化し、入国管理局に申請する在留許可についての、方針の決定、資料収集、書類作成、出頭、申請書提出、審査結果の受領等、全般的なサポートを行っております。また、帰化申請の支援、書類作成、同行や、投資経営にかかる会社設立なども行っております。
なお、関連業務として遺言・相続、農業法関連による土地活用、建設業等の許認可申請の他、中小企業支援業務として補助金申請、契約書作成などの業務も行っております。当サイトのTOP の関連業務もご参照いただけましたら幸いです。
初回相談は60 分無料です。
2 回目以降は60 分5,500 円になります。なお、有料相談の場合にも、その後当事務所にご依頼いただいた場合には着手金に充当させていただきます(実質無料)。
当事務所では原則、電話・メールでの相談は行っておりません。対面でのご相談を承っております。但し、遠方などの諸事情によりオンラインでの面談も行っております。

まずは、お問い合わせフォームもしくは電話で当事務所にご連絡をいただき次のステップに入るご説明をさせていただきます。 詳しくは、当ホームページのお申し込みの流れを併せてご確認いただけましたら幸いです。大宮でビザ申請、遺言・相続、農業法関連による土地活用、建設業許認可申請の他、会社設立、中小企業支援業務として補助金申請、契約書作成など、相談をご検討の際は、フロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談いただけましたら幸いです。
許可要件や大まかな許可の見通し、申請までにやるべきことやスケジュールをご説明させていただきます。ご相談者様のお悩みや不安ができる限り解消できるような面談対応を心がけております。併せて当ホームページのお申込みの流れもご確認いただけましたら幸いです。
大宮でご相談ならフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご相談ください。
申請が、もし万が一不許可になった場合は、不許可の理由を入国管理局へ同行させていただき不許可の理由を聴き取り、理由次第では再申請を行います。許可を得られる可能性がある場合もあります。例えばビザ申請であれば不許可になった場合は、在留期限内に再申請を行います。またこの場合は、料金内で2 回まで再申請を行わせていただきます。(例外あり。詳しくは、国際業務の料金表ページ共通事項をご確認ください。)

一例でビザ申請業務を掲載しておりますが、その他の業務において、それぞれ対応も異なるため詳しくは別途お伝えさせていただきますので、まずはフロントさいたま菊地行政書士相談事務所まで、ご相談ください。
事前にお問い合わせフォームでその旨をご連絡いただくか、お電話でご相談いただけましたら、場合に応じてご対応させていただきます。
どうぞお気軽にフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご連絡ください。
はい。土日もご対応させていただきます。事前に面談フォームよりご予約をお願いします。
なお、当事務所がお休みをいただく場合は、当サイトTOP ページのお知らせにてご連絡させていただきますので、恐れ入りますがそちらのご確認もお願いします。
どうぞお気軽にフロントさいたま菊地行政書士相談事務所までご連絡ください。
お客様からご依頼をいただいた後、当事務所では試案し、調査・書類の作成作業などを進めております場合は、申請の前後に関わらず、お客様のご都合にてキャンセルをされた場合、ご依頼時の着手金は、原則としてご返金いたしかねますのでご注意願います。

親身に寄り添う行政書士

フロントさいたま菊地行政書士相談事務所

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菊地行政書士
相談事務所

【ご留意事項】

下記報酬料金は、基準額(目安)です。お客様の個別事情、業務の難易度等により増減する場合がございます。詳しくは、面談等ヒアリングの後、あらためてお見積をご提案させていただきます。

※契約締結後、着手金として、業務受託時に報酬の半額をお支払いいただき、業務完了後に報酬残金をいただいております。
※業務着手については、着手金のご入金(銀行振込又は現金払)確認後とさせていただいております。なお、着手金は報酬料金に充当いたします。
※相続業務等での登記・税務などの他士業独占業務においては、各種専門家と連携して業務進行いたしますので別途の料金となります。その他戸籍謄本等、必要書類の取得に要した実費については、別途のご請求となります。
※当事務所にて図面等の依頼がある場合は、別途お見積りとなります。(農地法関連土地活用など)
※下記料金表には印紙代、諸官庁手数料、交通費等の実費に関する料金は含まれておりません。建設業許可・法人設立などは特にご留意ください。