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外国人就労・結婚などで悩みたくない、失敗したくない方
ビザの許可申請を全力サポート!!
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お急ぎの方はこちらからご連絡ください
048-788-4069
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希望はあるけどどうすればよいの?
当事務所主要取扱いベスト7
外国人を採用したい/日本で働きたい
会社を設立し、日本で経営をしたい
交際中の外国人と結婚したい
日本に永住したい
日本の大学を卒業し、継続して就職活動したい
介護の人材が不足して困っている
自社で高度専門職人材を採用したいけど…
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ビザ申請手続きを自分でやるのはリスク!!
不完全な申請は時間の無駄になります。
そうならないためにも理由と対策を知りましょう。
ビザ申請手続きを
自分でやるのはリスク!!
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そうならないためにも理由と対策を
知りましょう。
ビザ申請手続きを自分でやるのはリスクがある理由
ビザ申請は日本の役所の手続きの中でも特殊性が強い手続きなのです。
出入国在留管理庁のホームページにある、ビザ申請に必要な書類が列挙された書類をそろえて申請をしても、不許可になる可能性はかなり高いのです
わからなければ入国管理局に確認すれば大丈夫では?が通用しない場合もあるのです。
理由1
ビザ申請は日本の役所の手続きの中でも特殊性が強い手続きなのです。
理由2
出入国在留管理庁のホームページにある、ビザ申請に必要な書類が列挙された書類をそろえて申請をしても、不許可になる可能性はかなり高いのです。
理由3
わからなければ入国管理局に確認すれば大丈夫では?が通用しない場合もあるのです。
Q.
申請書類に不備があるなどして申請が通らないとどうなる?
A.
例えば就労ビザの場合、取得するまでに一般的に数ヶ月を要します。提出書類に不備がある場合さらに数か月、最終的にお時間を要する可能性があります
Q.
ではどうすればよいの?
A.
まずはご自分に相性の良さそうな又は親身に寄り添ってくれそうな専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
Q.
申請書類に不備があるなどして申請が通らないとどうなる?
A.
例えば就労ビザの場合、取得するまでに一般的に数ヶ月を要します。提出書類に不備がある場合さらに数か月、最終的にお時間を要する可能性があります
Q.
ではどうすればよいの?
A.
まずはご自分に相性の良さそうな又は親身に寄り添ってくれそうな専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
親身に寄り添う行政書士
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所
親身に寄り添う行政書士
フロントさいたま
菊地行政書士
相談事務所
フロントさいたま菊地行政書士相談事務所が選ばれる理由
常に最新情報を入手するネッ
トワーク。
実績やインターネットの情報
だけでは片手落ち。
詳細を見る
当事務所は、埼玉県さいたま市大宮区の大宮区役所前に事務所を構え営業をしております。そして、この地域の行政書士の先生方や大宮区以外の先生方、他士業の先生方及びその他関連団体とも常に情報交換を行うことで、お客様にとって最も有益な手段であり、かつ最新の情報にアップデートをしております。実務を続けていると残念ながら実績があるおごりが邪魔をしてしまう場合もあるようですので、常に初心を大事にしたいと思います。またインターネットでの情報は、古い情報や間違った情報もあり、有益である場合とそうではない場合も含まれますのでご注意ください。
当事務所では外国人の在留や帰化に係る許可その他各種申請の他、各種ネットワークを通じ、労働社会保険に係る加入手続きおよび受給申請の連携もおこなっています。このように他の専門家とも連携することで企業の運営に付随する人材や労務管理などをワンストップで横断的にご相談いただけるのも当事務所の強みです。中小企業様における後継者や人材不足の問題から、労使に係るトラブルの発生を未然に防ぐための施策、予防法務並びに煩わしい労務管理まで、様々なお悩みの解決をお手伝いいたします。外国人も日本に在留する期間は、年金や健康保険に加入する必要があるなど、複雑な保険制度に戸惑うことが多いと思います。そのような場合も広く連携可能なネットワークを有する当事務所は、心強い味方としてお役に立てることでしょう。
継続したサポートで精神的不安も和らぐ親身で頼れる行政書士。
詳細を見る
外国人ビザ申請を取り扱う専門事務所の数は少ないとはいうものの、ではその中でどの行政書士事務所に相談すればよいのか悩みますよね。では、こう考えてみてはいかがでしょうか。例えば、就労ビザは一度取得すると期限まで有効です。しかし期限が近付いてきたらビザの更新をします。その後は更新を繰り返していきます。ということは、就労ビザに関しての手続きは、取得後も続くのです。つまり、就労ビザを「取ったら終わり」ではなく、⾧期的なサポートの必要性があると思いませんか。また、しばらく日本で生活をしていると外国人のあなたが、日本人と結婚をし、日本に家族を呼びたいなど、さまざまな場面が起こりうるでしょう。当事務所は申請時のサポートの他、その後のサポートもおこなっているので安心です。就労ビザの申請なら、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所にご相談ください。
結婚相談所と連携し、あなたに寄り添い、幸せな生活を見守る数少ない行政書士。
詳細を見る
近年さらに進むグローバル化。令和4年6月末現在の在留外国人数は、296万1,969人で、前年末に比べ20万1,334人(7.3%)増加とあります「出入国管理庁」。それに伴い、外国人の労働者も増加していきます。当然日本人と結婚する外国人の増加も例外ではないはずです。国境を越え生活を異国でおこなうのはとても大変なことです。日本に興味をもち、日本の文化に触れ、お互いが愛し合い結婚。お互いの国の文化を分かち合い、そして日本の文化、将来をつないでくれる。とても素晴らしいことだと思います。当事務所は、創業より45 年間で蓄積されたノウハウ、外国人との結婚に強みを有する日本仲人連盟に加盟する結婚相談所『むすびめ』*と連携している数少ない行政書士事務所です。日本人の配偶者ビザ申請をするなら、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所へご相談いただけましたら幸いです。
*結婚相談所『むすびめ』
(URL)https://musubi-me.net/
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またインターネットでの情報は、古い情報や間違った情報もあり、有益である場合とそうではない場合も含まれますのでご注意ください。
当事務所では外国人の在留や帰化に係る許可その他各種申請の他、各種ネットワークを通じ、労働社会保険に係る加入手続きおよび受給申請の連携もおこなっています。このように他の専門家とも連携することで企業の運営に付随する人材や労務管理などをワンストップで横断的にご相談いただけるのも当事務所の強みです。中小企業様における後継者や人材不足の問題から、労使に係るトラブルの発生を未然に防ぐための施策、予防法務並びに煩わしい労務管理まで、様々なお悩みの解決をお手伝いいたします。外国人も日本に在留する期間は、年金や健康保険に加入する必要があるなど、複雑な保険制度に戸惑うことが多いと思います。そのような場合も広く連携可能なネットワークを有する当事務所は、心強い味方としてお役に立てることでしょう。
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令和4年6月末現在の在留外国人数は、296万1,969人で、前年末に比べ20万1,334人(7.3%)増加とあります「出入国管理庁」。それに伴い、外国人の労働者も増加していきます。当然日本人と結婚する外国人の増加も例外ではないはずです。国境を越え生活を異国でおこなうのはとても大変なことです。日本に興味をもち、日本の文化に触れ、お互いが愛し合い結婚。お互いの国の文化を分かち合い、そして日本の文化、将来をつないでくれる。とても素晴らしいことだと思います。当事務所は、創業より45 年間で蓄積されたノウハウ、外国人との結婚に強みを有する日本仲人連盟に加盟する結婚相談所『むすびめ』*と連携している数少ない行政書士事務所です。日本人の配偶者ビザ申請をするなら、ぜひ大宮のフロントさいたま菊地行政書士相談事務所へご相談いただけましたら幸いです。
*結婚相談所『むすびめ』
(URL)https://musubi-me.net/
国際業務
在留資格
在留資格とは外国人が日本に滞在し、なんらかの活動をするために必要となる資格の総称です。
※当サイトでは、在留資格について厳密な呼称とは区別し、便宜上ビザと記載している場合もございます。
在留資格(身分系)
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」の4 種類の身分又は地位に基づく資格です。
就労に活動の制限がないというのが特⾧です。
日本人と結婚した配偶者もしくは日本人の実子・特別養子で外国籍の方のために申請することができるビザです。
永住者と結婚した配偶者のためのビザです。その他に、日本で出生した永住者の子も申請することができます。
国籍を変えないままで日本に滞在をし続けることができ、在留期間の制限がないビザです。
法務大臣が申請外国人各人の特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して許可するビザです。
在留資格(就労系)
日本国内での就労可否によって分類された在留資格のうち、就労が認められている在留資格です。
高度人材外国人は、各々特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイント制で評価れ、ポイントの合計が一定点数に達すると、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる注目のビザです。
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事し、日本の研究の発展を担う活動に関するビザのことです。
日本の公私の機関との契約に基づいて日本の法律で定められた介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動が可能となるビザです。
「外国人技能実習制度」のもと外国人労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能などを習得してもらい、外国の経済発展を担う人材育成を目的としたビザです。技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能の修得・習熟をする活動を目的としております。
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うためのビザです。すでにある会社に出資もしくは出資をせずに経営だけを行える場合もあります。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、これに準ずる教育機関等で、語学教師等を受け入れるために設けられた資格です。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を目的とする方が取得するビザです。例えば俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが該当します。
法律・会計の業務に関する各種資格の専門知識を活かして、外国人が日本で法律または会計に係る業務に従事する活動を行うためのビザです。
日本で公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動ができるビザです。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のために設けられたビザです。
医師、歯科医師、看護師、その他日本の法律上の医療に関する資格を有する者が医療に係る業務に従事するための在留資格のことをいいます。申請には日本の医療関係の資格が必要なビザです。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関で、当該機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において技術・人文知識・国際業務とは異なるが、それに相当する活動に関するビザです。
申請条件も緩和した新しい注目の就労ビザの一つです。人材不足に悩む中小企業等は、特定技能を活用することで外国人を雇用しやすくなります。特に介護、ビルクリーニング、外食産業などの受け入れ拡大は期待されます。
高度人材外国人は、各々特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイント制で評価れ、ポイントの合計が一定点数に達すると、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる注目のビザです。
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事し、日本の研究の発展を担う活動に関するビザのことです。
日本の公私の機関との契約に基づいて日本の法律で定められた介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動が可能となるビザです。
「外国人技能実習制度」のもと外国人労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能などを習得してもらい、外国の経済発展を担う人材育成を目的としたビザです。技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能の修得・習熟をする活動を目的としております。
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うためのビザです。すでにある会社に出資もしくは出資をせずに経営だけを行える場合もあります。
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、これに準ずる教育機関等で、語学教師等を受け入れるために設けられた資格です。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を目的とする方が取得するビザです。例えば俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが該当します。
法律・会計の業務に関する各種資格の専門知識を活かして、外国人が日本で法律または会計に係る業務に従事する活動を行うためのビザです。
日本で公私の機関との契約に基づいて行う理学・工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動ができるビザです。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のために設けられたビザです。
医師、歯科医師、看護師、その他日本の法律上の医療に関する資格を有する者が医療に係る業務に従事するための在留資格のことをいいます。申請には日本の医療関係の資格が必要なビザです。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関で、当該機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において技術・人文知識・国際業務とは異なるが、それに相当する活動に関するビザです。
申請条件も緩和した新しい注目の就労ビザの一つです。人材不足に悩む中小企業等は、特定技能を活用することで外国人を雇用しやすくなります。特に介護、ビルクリーニング、外食産業などの受け入れ拡大は期待されます。
在留資格(非就労系)
日本国内での就労可否によって分類された在留資格のうち、就労が認められていない在留資格です。
日本で教育を受ける外国人が、日本に⾧期滞在するために申請するビザのことです。
日本の大学や専門学校に入学し、勉学や技術を学ぶために必要な在留資格です。
観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動をするために日本に90 日以内の滞在をすることができるビザです。
外国人が日本の公私の機関に受け入れられて技能等を修得することを可能とし、当該外国人が帰国後に修得した技能等を活用することを目的として設けられたビザです。
この研修は、技能等の修得を目的とする活動であるため、雇用契約などの雇用関係が存在しません。
一定の在留資格をもって日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶために設けられたビザのことです。
その他の在留資格
日本国内での就労可否によって分類された在留資格のうち、就労が認められている在留資格です。
法律で規定されたいずれの在留資格ビザの活動にも該当しない外国人について、本邦の大学卒業など一定の要件をクリアし、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するビザです。例えばワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が該当します。
就労や留学など入管法別表第1に定められたそれぞれの在留資格に応じた活動以外に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
日本に住んでいる外国人が日本国籍を取得する手続きです。
日本国籍取得後は日本人として生活することになるため、在留資格ビザの更新などの面倒な外国人としての手続きは不要になります。
日本人と結婚する際にも、手続きがスムーズですし、進学や就職・転職の際にもビザの種類や期限を気にする必要がないため、より安心できます。
子供の将来を考え、日本国籍の取得を検討される方も多くいらっしゃいます。
関連業務
法人設立
株式会社、社会福祉法人、学校法人、NPO 法人などの設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及び事業の運営支援。
農地法関連土地活用
ご自身の畑に住宅や工場、商業施設を建てたい、または畑を、駐車場にしたいなどの土地等に関連する各種申請手続き、または農業に新規参入する際の営農計画書の作成など、農業経営全般に対するサポート業務。
民事系業務
相続手続きの進め方、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成方法や遺言内容に関するご相談。その他離婚協議書の作成、契約書の作成など。
建設業許可業務
建設工事の開始を可能とする建設業許可をはじめとし、屋外広告設置許可など各種許可申請の専門家がサポートします。
関連業務
法人設立
株式会社、社会福祉法人、学校法人、NPO 法人などの設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及び事業の運営支援。
農地法関連土地活用
ご自身の畑に家を建てたい、駐車場にしたいなどの土地等に関連する各種申請手続き、または農業に新規参入する際の営農計画書の作成など、農業経営全般に対するサポート業務。
民事系業務
相続手続きの進め方、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成方法や遺言内容に関するご相談。その他離婚協議書の作成、契約書の作成など。
建設業許可業務
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所長 | 行政書士 菊地 信彦 |
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所在地 | 〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-46 浅間町ハウス304号室 |
TEL FAX | 048-788-4069 |
親身に寄り添う行政書士
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